ビジネスマン・長期滞在者のためのビザ基礎知識


ビザ(VISA)とは、入国管理法(Immigration Law)で定められている、外国人
がフィリピンに入国・滞在する場合に取得しなければならない入国・許可です。
また、フィリピンで就労する場合、外国人登録証(Alien Employment 
RegistrationCertificate)を労働省より取得しなければなりません。



 ◆ ビザ(VISA)の種類と取得方法 ◆ 
*申請に必要な書類は一応の目安であり提出書類の変更・追加がある場合もありますのでご注意ください。

滞在許可
フィリピンに入国する場合、在外フィリピン
大使館又は、領事館からビザを取得する必要
があります。但し、入国管理法の規定により
日本人は入国許可なしで入国、空港で21日
間の滞在許可がもられます。


ビザの延長
21日以内の滞在であれば問題ありませんが、21日を超
える滞在が予定される場合には、早めにビザの延長をされ
る方が賢明です。 フィリピンに滞在される場合、観光ビザ
(9a)で最高6ヶ月まで可能となっています。 が、実際わ
たしの場合過去に1年まで延長してしてもらっておりました。 
但し、6ヶ月以上フィリピンに滞在した場合、イミグレ−ション
の出国許可が必要になります。 また、出国の際の空港(国
際空港)のイミグレ−ションでは、通常のP550の他、別途
出国税が必要になります。

【観光ビザ(9a)】
■Torist Visa■
帰りの航空券があれば到着時、空港にて21日間のビザが
もらえますが、フィリピンでの労働は許可されません。
在外フィリピン大使館又は、領事館でビザを取る場合、59
日間の観光ビザ(9a)がもらえ、到着時、空港で59日間の
滞在許可のスタンプが押されます。

【延長に必要な書類】
パスポ−トのみ


【商業・投資ビザ(9d)】
■Tourist Visa■
フィリピンで会社を設立、持ち株の金額が30万Peso以上
である場合、取得できます。  一年ごとの更新となります。
家族も同じビザがもらえます。


【申請に必要な書類】
@申請人のリクエスト・レタ−
A申請書(公証人の認証がること)
B履歴書
C会社との契約書
Dパスポ−トのCOPY
E会社総務担当役員の証明書
FSECの認証済定款
G払込株式が30万Peso又は、それ以上あること。
HAffidavid of Support(会社社長よりの)

【労働ビザ(9a)】
■Pre-Arranged Employee Visa■
先ず労働省に必要書類を提出、外国人労働登録証明書を
取得後イミグレ−ションに必要書類を提出。 労働ビザは、フ
ィリピンに会社があれば自動的に取得できる訳ではなく以下
の点を総合的に判断して与えられます。
※会社のビジネス内容/雇用契約書/会社の規模、特に資本
金/本人の役職/職務内容とその職務に適格な学歴・職歴が
あること。


【申請に必要な書類】
@会社からのリクエスト・レタ−
A申請書(公証人の認証があること)
B労働契約書
C雇い主の会社の定款・内規
DSECからの認証済定款
E会社からの保証書
F人事部長からの証明書、会社で雇っている外国人社員
の数などを明記
G申請書の家族の出生証明/結婚証明書など

【移住ビザまたは永住ビザ(13a&13e)】
■Non-Quota Immigrant Visa■
フィリピン人と結婚している外国人は申請をすれば自動的に
取得できますが、1年間は仮永住ビザ(13a)が、2年目から
正式な永住ビザ(13e)がもらえます。 このビザはフィリピン
で就労できますが、その際も原則として労働省からの外国人
雇用登録証が必要です。


【申請に必要な書類】
@申請書3枚(公証人の認証があること)
A出生証明書(フィリピン人国籍の夫又は、妻)
B結婚証明書又は、結婚契約書
C婚姻用件具備証明書
D過去に離婚している場合、離婚証明書
E扶養している子供の出生証明書
F経済的基盤の証明
G身体検査(検疫局)
Hエイズテスト

割当移住ビザまたは永住ビザ(13e)
■Quota Immigrant Visa■
年間限られた外国人に許可されるビザ。 当国で生活が出来
るという証拠書類(例えば年金証明書など)その他の書類を提
出し、審査の上、許可されます。 フィリピンで働くことができます。


【申請に必要な書類】
@履歴書
A申請書(公証人の認証があること)
Bパスポ−トのCPOY
C経済的基盤の証明
Dエイズテスト
E無犯罪証明書(日本の警察より取得)

【特別居住退職者ビザ(SSRV)】
■Special Resident Retiree‘s Visa■
フィリピン共和国の出入国管理局が発行しており、フィリピン
退職庁(Philippine retirement Authority)が外国人や元
フィリピン人の為に実施している退職者生活プログラムで数次入
国特権と永久・無期限にフィリピンに住む権利が与えられます。

【申請に必要な書類】
@申請書
A出生証明書
B健康診断書(外務省健康診断用紙11号又は、
PRA健康診断書)
CPRA指定銀行の発行の5万ドル(50歳以上)/又は
7万5,000ドル(30〜49歳)の退職庁指定銀行預金
証明書
Dパスポ−トのCOPY
E日本での無犯罪証明書
F写真
G結婚証明書
H扶養家族を帯同する場合、その出生証明書
I手数料:50歳以上、50歳未満で違います。







【バリックバヤン・ビザ】
■Balik-Bayan Visa■
フィリピン人と結婚している外国人が入国する際にフィリピン
人の夫または妻と一緒に入国する事が条件で、空港到着時
自動的に1年間の滞在許可が与えられます。
原則的には、1年間のビザで1回限りとなっています。

【投資委員会/フィリピン経済区の特別ビザ】
■Board of Investment(BOI)/
Philippine Economic Zone Authoriry(PEZA)■

BOI/PEZAに登録している会社で働いている外国人とそ
の家族に与えられるビザ。 職位により異なりますが外国
人社員については下記の書類が必要です。
【申請に必要な書類】
@在職証明
A会社からのリクエスト・レタ−
Bパスポ−トのCOPY
CPEZA申請書
D履歴書
ESEC認証済定款
F雇用契約書
G写真

【学生ビザ(9f)】
■Student Visa■
希望の学校の入学許可を得た後、書類を比国外務省に
提出。 ビザは、在外フィリピン大使館または領事館より
発給されます。

【申請に必要な書類】
@フィリピンの学校からの入学許可証
A医学・歯学生の場合は、高等教育委員会
からの入学資格認定証明書
B教育費・滞在費・その他の費用を保証する証明書
C成績証明書(在外フィリピン大使館
又は領事館で認証されたもの)
D無犯罪証明書(日本の警察より取得)
Eエイズテスト
F健康診断書(検疫局;検尿・検便を含む)
G履歴書(写真添付付)
Hパスポ−ト

【特別労働ビザ(短期)】
■Special Working Visa■
59日間のビザなしで入国後、イミグレ−ションにビザの
申請をする。 この場合、労働に対して無報酬であること
が条件となります。 例えば、研修、技術指導などで、許
可になれば、3ヶ月のビザが与えられます。

【申請に必要な書類】
@パスポ−ト
A会社との契約書
BSECの認証済定款
Cリクエスト・レタ−

【二重国籍】
■Dual Citizenship■
両親のどちらかがフィリピン人である場合、その子供が
18歳になるまで、二重国籍を保留できます。
18歳になったら、2カ国のどちらかの国籍を
選ぶ権利がある。

【申請に必要な書類】
@両親のパスポ−トのCOPY
A子供のパスポ−ト
B両親の出生証明書COPY
C結婚契約書又は証明書
D宣誓書

■外国人労働登録証明書■
■Alien Employment Registration Certificate■
フィリピンで働く場合、労働省に申請、取得しなければ
なりません。 労働ビザと同様、会社の規模、役職、会
社との契約書、学歴、職歴などが総合的に審査されま
す。 会社の株主1人である場合には必ず取得できます
が、そうでない場合、許可されない場合もあります。

【申請に必要な書類】
@レタ−リクエスト
A申請書
B会社との契約書
CACR/ICR(もし有れば)
D写真
ESECの認証済定款
F役員決議書又は、会社総務担当役員の証明書
G履歴書
H結婚証明書

■再入国許可証■
■Re-Entry Permit■
滞在ビザは、その種類がどんなに長期の許可を持って
いても、フィリピンを出国した時点で、その効力を失って
しまいます。 現在持っているビザを消滅させずに出国
するためには、リ・エントリ−・パミット(再入国許可証)を
取得しておく必要があります。 1回限りと、数次(1年間
有効)があり、頻繁に出入国される方、又は出入国の予
定がなくても、緊急時に備えて常に リ・エントリ-・パミット
を持っている方が賢明です。

■出国許可証明■
■Emigration Clearance Certificate■
出国の手続きの際に、リ・エントリ−・パミットと一緒に
申請し取得します。

■不法滞在■
■Overstay■
移民法での罰則がありますが、実情は1ヶ月の単位で
罰金を払いますが、出国命令のスタンプを押されてしま
う事もあります。 ビザの延長は期限内に延長するように
注意しましょう。

■パスポ−トの有効期限■
旅券の有効期限が滞在許可期限に失効する場合イミグレ
−ションでは、旅券の失効期限の6ヶ月前までしか滞在許
可を与えません。 また他国へ旅行する際も旅券の残存有
効期限が少ないと入国時、問題となる国もありますので注
意しましょう。 通常6ヶ月以上の有効期間が必要です。

盗難や事故でパスポ−トを紛失してしまった場合その現場
の所轄警察署に被害届けを出すか、又は観光省のツ−リ
スト・アシスタント・センタ−に届けます。 在マニラ総領事
館に以下の必要書類を揃え、渡航許可証を申請します。
@警察又は、観光省からの紛失証明書
A帰りの航空券又は、予約確認書
B写真3枚
渡航証明書取得後イミグレ−ションで、この渡航証明書に
入国スタンプを押してもらうこと(警察・観光省からの事故
届で証明書が必要です)。






マニラ入国管理局 地図





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