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                 日本人とフィリピン人との間の婚姻手続
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                                【目次】

                       【1】婚姻手続及び査証申請までの手順
                       【2】婚姻要件具備の申請
                       【3】フィリピン国内での婚姻手続
                       【4】日本での「婚姻届」の提出
                       【5】フィリピン配偶者の査証申請手続
                       【6】「在留資格認定証明書」 申請先一覧表
  

 


  

【1】婚姻手続及び査証申請までの手順
フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚し、フィリピン人配偶者を日本
に呼び寄せる場合には、以下の手順で婚姻及び呼び寄せ手続きを行います。

 

婚姻要件具備証明書の申請及び受領(於:在マニラ日本国総領事館)

婚姻許可書の申請及び受領(於:フィリピン人婚約者居住地の市町村役場)

↓ 
フィリピンでの挙式及び婚姻証明書への署名

日本側への婚姻届の提出(於:日本の市区町村役場又は在マニラ日本国総領事館)

在留資格認定証明書の申請及び受領(於:日本の各地方入国管理局)

日本国査証の申請(於:在マニラ日本国総領事館)

 

 



  

【2】婚姻要件具備証明書の申請
(日本人当事者以外は申請できません)

 

フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚する場合には、日本人当事者は事前に当館より『婚姻要件具備証明書』を入手する必要があります。  (フィリピン家族法第21条)

日本人当事者は下記(1)及び(2)の書類を用意して、当館窓口で申請して下さい。  なお、本証明書は申請頂いた翌開館日午後2時から3時の間に交付されます。(査証申請及び婚姻届等の際に本証明書のコピ−の提出を求められる場合がありますので、本証明書入手後、数通コピ−を作成しておくことをお勧めします。)

 

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(1)日本人(※男18歳、女16歳未満の方は結婚できません)

 

(イ)戸籍謄本又は妙本       ■1通 [発行後3ヶ月以内のもの]

(ロ)除籍謄本又は改製原戸籍   ■1通 [婚姻の事実があり、転籍等で戸籍から婚姻の事実が抹消されてい
                             る場合には以前の婚姻歴が記載された除籍謄本又は改正原戸籍
                             謄本が必要になります。] 

(ハ)旅券(パスポ−ト)       ■原本 [コピ−不可]

(二)婚姻同意書           ■1通 [男18歳、女16歳以上で、20歳未満の未成年の方は、両親等法定
                            代理人の承諾書が必要です。]

 

 

(2)フィリピン人(※18歳未満のフィリピン人の方は結婚できません)

 

(イ)出生証明書謄本        ■1通  〔原本と照合済みのスタンプがあるもの〕   
 ※出生証明書がない場合は、以下の書類が必要です。
  @出生記録不在証明書   ●1通 〔市町村役場又は国家統計局発行のもの〕
  A洗礼証明書         ●1通

(ロ)その他必要に応じ、追加書類を求める場合があります。

(注)申請の際、提出頂いた書類は返却できませんのでご了承下さい。

 

 


 

【3】フィリピン国内での婚姻手続

 

 

(1)婚姻要件具備証明書取得後、本証明書をもってフィリピン人婚約者が習慣的に居住している地域(例えば、少なくても6ヶ月以上継続している住居地)の管轄市町村役場に当事者双方が出頭し、婚姻許可証の申請をして下さい。(フィリピン家族法第9条)

また、婚姻許可申請の際の必要書類等詳細については、婚姻許可書を申請する予定の市町村役場に直接お問い合わせ下さい。
(注)婚姻要件具備証明書の有効期間は、婚姻許可書を申請する市町村役場によって異なりますので、婚姻許可書を申請する市町村役場に本証明書の有効期限を確認してください。

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(2)婚姻許可書の申請後、申請者の氏名、住所及び婚姻許可書の記載事項が地方民事登記官事務所に継続して10日間公示されます。 公示期間満了後、得に問題がなければ婚姻許可書が発行されます。(フィリピン家族法第17条)

 同許可書は発行日から120日間フィリピンのどの地域においても有効です。 この期間内に挙式を行わない場合には、同許可書は自動的に失効となります。 (フィリピン家族法第20条)

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(3)フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)が法律で定められています。  判事又は牧師等がこの婚姻挙行担当官となっておりますので、これら婚姻挙行担当官及び成人に達した2名以上の証人の面前で結婚式を挙げ、婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名をして下さい。 (フィリピン家族法第20条) 

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(4)挙式後、婚姻挙行担当官より婚姻証明書が挙式地のフィリピン市町村役場に送付され、これを受領した地方民事登記官が登録を行います。 (フィリピン家族法第23条)

登録された婚姻証明書の謄本は、日本での「婚姻届」の提出の際に必要となります。

 


 

【4】 日本での『婚姻届』の提出

 

(1) 『婚姻届』の提出は、戸籍法上の義務となっています。 フィリピンで結婚された方は、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場又は当館へ『婚姻届』を提出して下さい。

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(2)婚姻届けの必要書類が完備され、届出用紙が日本語で正確に記入されている場合には、フィリピン人配偶者のみでも当館に届出ができます。

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(3)当館に『婚姻届』提出される場合には、以下の書類が必要となります。 なお、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出する場合には、市区町村役場に婚姻届提出の際の必要書類について直接お問い合わせ下さい。(当館の婚姻届の必要書類と異なる場合があります。) 

(イ)戸籍謄本又は妙本〔日本人〕          ◆2通〔できるだけ発行後3ヶ月以内のもの〕

(ロ)出生証明書謄本〔フィリピン人〕         ◆2通〔原本と照合済みのスタンプがあるもの〕

(ハ)出生証明書謄本の日本語訳文         ◆2通〔翻訳者名明記のこと〕
   ※出生記録がない場合には、以下の書類(それぞれ日本語訳文共)が必要です。
     a.出生記録不存在証明書          ◆2通〔市町村役場又は国家統計局発行のもの〕
     b.洗礼証明書                 ◆2通
     c.国籍証明書(又は旅券(写) )      ◆2通〔旅券(写)の場合、原本を持参のこと〕

(二)婚姻証明書謄本                   ◆2通〔市町村役場の登録番号が記載され、原本と照合済み
                                     のスタンプがあり、抜粋式でないもの〕

(ホ)婚姻証明書謄本の日本語訳文           ◆2通〔翻訳者明記のこと〕

(ヘ)婚姻要件具備証明書(写)              ◆1通

(ト)婚姻許可申請書及び婚姻許可書(各写)各1通

(注)婚姻により新本籍を設ける場合は、上記の書類は3枚ずつ必要となります。 なお、提出枚数が2通と
   なっている書類については、うち1通はコピ−でも結構です。

 

 


 

【5】 フィリピン人配偶者の査証申請手続

 

 (1)在留資格認定証明書の申請及び受領(於:日本の各地方入国管理国)
   日本人と結婚し日本で生活しようとするフィリピン人の方が査証申請をする場合には、法務大臣(法務省入国
   管理局)の発給する『在留資格認定証明書』が必要になります。
   
   本証明書は、日本の市区町村役場等に婚姻届の提出を行った後、日本人配偶者が最寄りの地方入国管理
   局に申請して発給を受けて下さい。  なお、本証明書の申請方法及び必要書類等詳細については、日本の
   各地方入国管理局に直接お問い合わせ下さい。 

 

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(2)査証(VISA)申請 (於:当館)
  (イ)必要書類
   【a】査証申請書(写真2枚添付 (サイズ:4.5cm×4.5cm) )
   【b】旅券
   【c】在留資格認定証明書(原本1部、コピ−1部)
   【d】出生証明書謄本(国家統計局(NSO)のセキュリティ-・ぺ−パ−を用いた謄本。国家統計局に記録が
     ない場合には、同局発行の出生記録の不存在証明書及び市町村役場発行の謄本で国家統計局の認
     証のあるもの。)
   【e】婚姻証明書謄本(同上)
   【f】旧旅券のある方は旧旅券
   【g】上記の他、追加書類を求める場合もあります。

 

(注):上記【c】、は発効日より3ヶ月以内、上記【d】、及び【e】、については発効日より6ヶ月以内のものを提出
    して下さい。 なお、在留資格認定証明書を除き、提出頂いた書類は返却いたしませんのでご了承下さい。

 

  (ロ)申請受付時間   午後2時〜4時(水・土・日曜日及び祝祭日を除く平日)

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(3)日本入国後の手続 

   『在留資格認定証明書』を添えて査証申請を行ったフィリピン人の方に対して、査証発給が行われた場合、
  「日本人の配偶者」として長期滞在の査証(6ヶ月又は1年以内)が発給されます。 (但し、『在留資格認定
  証明書』は査証の発給を完全に保証するものではありませんので念のため。)従って、入国後の在留資格変
  更手続は不要であり、在留期間が満了する前に同期間の更新手続きを行えばよいことになります。  なお、
  90日を越えて日本に滞在する外国人は、入国後、市区町村役場に対して外国人登録をする必要があります。

 

  

 

 


 

 

【6】「在留資格認定証明書」 申請先一覧表

 

名称 所在地 電話番号 日本人の居住地
札幌入国管理局 北海道札幌市中央区大通り西12丁目
札幌第3号同庁舎内
011-261-9658 北海道
仙台入国管理国 宮城県仙台市宮城野区五輪1−3−20
仙台第2地方法務合同庁舎内
022-256-6076 宮城県 福島県
山形県 岩手県
秋田県 青森県
東京入国管理局 東京都千代田区大手町1−3−1
大手町合同庁舎第1号館
03-3286-5248 東京都 埼玉県
千葉県 茨城県
栃木県 群馬県
山梨県 長野県
新潟県
東京入国管理局
渋谷出張所
東京都渋谷区神南1−3−5
渋谷神南合同庁舎内
03-5458-0370 東京都
東京入国管理局
浦和出張所
埼玉県浦和市北浦和5-6-5
埼玉地方庁舎内
048-824-0525 埼玉県
東京入国管理局
横浜支局
神奈川県横浜市中区山下町37-9
横浜地方合同庁舎内
045-661-5110 神奈川県
名古屋入国管理局 愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1
名古屋法務合同庁舎内
052-951-2391 愛知県 三重県
静岡県 岐阜県
福井県 富山県
石川県
大阪入国管理局
天王寺出張所
大阪府大阪市天王寺区六万体町1-9 06-774-3413 大阪府 奈良県
和歌山県
大阪入国管理局
京都出張所
京都府京都市左京区丸太町川端
東入ル東丸太町34-12
京都第2地方合同庁舎内
075-752-5997 京都府 滋賀県
大阪入国管理局
神戸支局
兵庫県神戸市中央区海岸通り
神戸地方合同庁舎内
078-391-6377 兵庫県
広島入国管理局 広島県広島市中央区上八丁堀6-30
広島第2合同庁舎内
082-221-4411 広島県 岡山県
鳥取県 島根県
広島入国管理局
下関出張所
山口県下関市上田中町8-2-11
下関地方法務合同庁舎内
0832-23-1431 山口県
高松入国管理局 香川県高松市丸の内1-1
高松法務合同庁舎内
0878-22-5851 香川県 愛媛県
徳島県 高知県
福岡入国管理局 福岡県福岡市博多区沖浜町1-22
福岡港湾合同庁舎内
092-281-7431 福岡県 佐賀県
長崎県 大分県
熊本県 宮崎県
福岡入国管理局
鹿児島出張所
鹿児島県鹿児島市泉町18-2-40
鹿児島港湾合同庁舎内
0992-22-5658 鹿児島県
福岡入国管理局
那覇支局
沖縄県那覇市桶川1-15-15
沖縄第1地方合同庁舎内
098-832-4185 沖縄県

 

 

 

 


 

 

 平成11年 7月15日  在マニラ日本国総領事館 の資料より〜


■常夏の国! 南国フィリピン!へようこそ!〜■

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