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特別居住退職者ビザ(SRRV) 2002年秋,フィリピン退職庁(PRA)は余暇退職庁(PLRA)と名称変更しました。 フィリピン余暇退職庁(PLRA)は政府(投資局)の管轄で運営する法人であり、入国管理局が発給するSRRVの申請手続きを行う機関です。資格条件を満たす外国人、並びに以前にフィリピン国籍であった人は、SRRVを申請することが出来ます。SRRVの取得者は、数次入国ビザを受ける特権とフィリピンでの永住権が与えられます。SRRVを保持している限り、フィリピンを訪れるのではなく、フィリピンに実際に住むことができるのです。 まずはフイリッピンでの生活を体験したいと考えている方へ まずはフイリッピンでの生活を体験してみたいと思っている方々への新しい制度が出来ました。最初から5万ドルあるいは7.5万ドルの投資は必要ありません。1ヶ月から1年間のビザを取得することが出来ます。但し、PLRAが提携する施設、住居を賃貸し、そこで生活をすることが条件となっています。その間の体験でフイリッピンでの生活ができるかどうかを検討することが出来ます。 申請者資格 健康な35歳以上の外国籍者なら誰でも、但しフィリピンと外交関係のない国、及び外務省が渡航制限国と分類する国の者を除きます。 預金に関する条件 申請者は全て、PLRAが指定する銀行に6ヶ月間、必要条件である預金をしなければなりません。預金額は50歳以上の方は50,000 USドル、35歳〜49歳の方は、75,000 USドルです。また、この預金の利子はフィリピンペソにて支払われます。6ヶ月を経過した時点で、そのままドル口座を継続することもできますが、当預金を活動投資に切り替えることができます。 投資の選択 PLRA指定銀行に預金した50,000 USドル、75,000 USドルは以下のような投資に利用することができます。 @ コンドミニアム、マンションの購入 A 土地または土地付住居の賃貸 B その他、株券の購入、ゴルフクラブの所有権、会員権を購入できます。 C ペソ建・外貨建定期預金/株式、国債の購入 |
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家族の適用資格 以下の扶養家族は追加の預金することなくPLRAプログラムに参加することができます。 @ メンバーの配偶者と子供1名(21歳以下) A メンバーが配偶者を同伴しない場合、子供2名(21歳以下) ※子供が嫡出子か法的な養子であること。 いずれにしても、メンバー+2名までが追加預金の必要なく適用が認められ、さらに、これ以上の子供の参加は15,000 USドルを追加預金すれば同様に資格を取得することができます。この預金も6ヶ月の預金後、活動投資に切り替えることができ、退職者本人に必要とされている預金や追加預金がPLRAの銀行口座に維持されている限り、または投資が譲渡されることなくフィリピン国内に存続している限り、扶養家族または子供は、21歳に達した後も引き続きプログラムのメンバーであり、SRRVを保持できます。扶養家族の申請には健康診断証明書、18歳以上であれば無犯罪証明書が必要になります。 |
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必要書類 |
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PLRAへの申請書 |
A | 必要条件である50,000 USドルまたは75,000 USドルのどちらか該当する額を預金したというPLRA指定銀行からの証明。 |
B | パスポート |
C | 健康診断書(フィリピンにて簡単な健康診断を受けていただきます。) |
D | 無犯罪証明書(フィリピンの国家捜査局にて取得いたします。) |
E | 写真(1インチ×1インチ、2インチ×2インチ 各7枚) *後ろが白、めがねは外して下さい。 |
F | 配偶者、扶養家族を帯同する場合、戸籍謄本 *戸籍謄本はフィリピンの日本大使館にて、英文の結婚証明書、出生証明書を作成する際に必要となります。その後、PLRAへ提出いたします。 |
◆PLRA申請書、健康診断書、銀行預金証明書、無犯罪証明書はこちらで作成できます。持参して頂くものとして、写真(1インチ×1インチ、2インチ×2インチ各7枚)、配偶者や扶養家族が帯同する場合は、戸籍謄本が必要となります。そのほか、PLRAの必要条件である預金の50,000 USドル、75,000 USドル(どちらか該当する額)とPRA申請料1,500 USドル、2,000 USドル(どちらか該当する額)は日本から送金をお願い致します。 | |
費用 |
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毎年の会員更新に10.USドル/1人のIDカード更新費用がかかります。 |
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* 50,000 USドルまたは75,000
USドルを投資に利用した場合、年間、投資金額の1%の訪問費がかかります。 (訪問費とは実際に投資物件が存在するかを確認するための費用です。) |
申請期間 SRRV申請には最低2週間程の期間が必要となりますが、2週間中拘束されるのではなく、第1日目の申請時と最終日のビザ受け取り時のみご本人にご同行していただきます。ただし 申請期間中、パスポートは返却できませんので、フィリピン国内での滞在が必要となります。またご都合上、1回にお時間が取れない場合は2回に分けても構いません。 |