フィリピン女性との離婚方法
日本国内で, 法律上に正式に結婚した フィリピン女性との離婚の仕方です。
日本の「離婚届け用紙」に, 彼女より署名をしてもらってください。
基本的に日本人同士の場合と同じです。 しかし,フィリピン女性との離婚での
届出用紙の記入の際, 彼女側の署名欄は 戸籍謄本に記載されている、彼女
の名前になります。
本国・フィリピンでの離婚手続きについて
フィリピン本国の「離婚手続き」の方法ですが, 日本での離婚を手続きを終えましたら
日本にあります、フィリピン大使館に戸籍謄本の書類を持って行ってください。
現在の戸籍謄本に, フィリピンの彼女との結婚・離婚記載事項が載っていない
場合は,その記載が乗っている 「除籍謄本」も合わせて必要です。
詳細は, 日本にあります、フィリピン大使館にお尋ねください。
本国フィリピンでも手続きができますが,かなり煩雑です。 詳細はこちらまで。
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